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お知らせ

生命保険料控除について

2024年9月12日

生命保険料控除とは、1月から12月までに払い込んだ共済掛金(保険料)に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。

1.都・道・府・全国・県民共済グループの生命保険料控除の対象について

当組合の共済掛金について、「生命保険料控除(新税制)」の適用範囲は下表のとおりです。

生命保険料控除の対象となる共済掛金の範囲
  • 当組合の生命保険料控除の適用範囲は、共済掛金の保障内容毎に税法上で判断されます。
    また、当組合では「個人年金保険料控除」の対象となる共済は取り扱っておりません。
  • 当組合の共済は、毎年4月1日に自動更新される定期生命共済であることから、税法上「一般の生命保険料(新保険料等)」と「介護医療保険料」が適用されます。
    なお、現在、旧税制の生命保険料控除の適用となる共済は取り扱っておりません。

2.各共済の生命保険料控除区分

当組合の各共済に適用される生命保険料控除区分は下表のとおりです。

各共済の生命保険料控除適用区分一覧表

生命保険料控除の対象 対象外
一般の生命保険料(新保険料等) 介護医療
保険料
損害保険料
基本コース こども型
総合保障型
入院保障型(18歳〜60歳)
入院保障型(60歳〜65歳)
生命共済6型
熟年型
熟年入院型
傷害保障型共済
傷害共済
特約 長期医療特約
医療特約
新がん特約
新三大疾病特約
  • 各控除区分の割合は、保障内容により異なります。
  • 傷害共済は、現在新規の取り扱いはしておりません。
  • 旧税制の生命保険料控除が対象となる共済はありません。

3.生命保険料控除のご申告に際して

払い込まれた共済掛金の総額から、生命保険料控除の対象外の共済掛金(損害保険料)および割戻金の金額を差し引いた額が所得控除の対象となります。

  • 1.申告の方法
  • ・年末調整の場合
    「共済掛金払込証明書(生命保険料控除用)」を年末調整で利用される場合は、「給与所得者の保険料控除申告書」に添付し、勤務先(給与支払者)にご提出ください。
  • ・確定申告の場合
    「共済掛金払込証明書(生命保険料控除用)」を確定申告で利用される場合は、「確定申告書」に添付し、所轄の税務署へご提出ください。
  • なお、上記の年末調整や確定申告をされない方で、住民税の生命保険料控除の申告に際し、「共済掛金払込証明書」を利用される場合は、申告書への記入方法が異なることがありますので、申告される市区町村等にご確認ください。
  • 生命保険料控除は電子申告することも可能です。詳しくは「保険料控除証明書の電子交付について」をご参照ください。
  • 生命保険料控除は、生命共済の掛金を実際に負担された方が申告できます。
  • 生命保険料控除「一般の生命保険料(新保険料等)」・「介護医療保険料」の申告には、金額にかかわらず証明書の添付が必要となります。
  • 証明書の「(1)保険料」欄は、本年1月から12月までの掛金払込予定額が記載されています。
  • 証明書の「(2)割戻金」欄は、割戻金としてご指定の口座にお振り込みした金額と出資金としてお預かりさせていただいた金額(割戻対象掛金の5%相当分)の合計額となります。
  • 証明書の「(3)本年中の払込掛金予定金額」欄は、「(1)保険料」から「(2)割戻金」を差し引いた金額が記載されています。
  • 所得控除にかかわる詳しい内容のお問い合わせは、最寄りの税務署等までお願いいたします。
    (国税庁のホームページ https://www.nta.go.jp/
  • 証明書に(1)保険料と(2)割戻金の内訳を記載しておりますので、必要に応じてご利用ください。
  • 傷害保障型共済および傷害共済は、保険料控除対象外のため、控除証明書(共済掛金払込証明書)は発行しておりません。
  • 火災共済の保険料控除につきましては、「地震保険料控除について」をご参照ください。
  • 2.申告書の記入方法について
    申告書の一般の生命保険料、介護医療保険料の欄には、次の要領で記入してください。
  • 保険会社等の名称・・・・・・・・「全国生協連」と記入してください。
  • 保険等の種類・・・・・・・・・・・・「定期生命共済」と記入してください。
  • 保険期間・・・・・・・・・・・・・・・・「1年」と記入してください。
  • 保険等の契約者の氏名・・・・ 契約者氏名を記入してください。
  • 保険金等の受取人の氏名・・ 契約者氏名を記入してください。
  • 新・旧の区分・・・・・・・・・・・・ 「新」を○で囲んでください。
  • あなたが本年中に支払った保険料等の金額・・・・・・・・・
  • 「一般の生命保険料」は共済掛金払込証明書の太枠内に記載された(新)一般の生命保険料の金額を記入してください。
    「介護医療保険料」は共済掛金払込証明書の太枠内に記載された介護医療保険料の金額を記入してください。
  • 生命保険料控除の対象となる金額の表示は、「令和6年 共済掛金払込証明書」の生命保険料控除用(本年中に支払った保険料の金額)に記載されている「(新)一般の生命保険料」および「介護医療保険料」の欄となります。
  • 電子申告等で契約年月日を入力する際は、お手元の共済加入証書でご確認ください。なお、平成22年度の税制改正(平成24年より適用)により、当組合の生命共済は「新税制の生命保険料控除」が適用されることから、契約日が平成23年12月31日以前の場合、税制改正適用後最初の契約更新日の「平成24年4月1日」を契約年月日として入力してください。
  • 3.申告書の記入例
    「令和6年 共済掛金払込証明書」に記載の①~⑦の項目を「給与所得者の保険料控除申告書」の該当箇所に記入し、生命保険料控除額を申告書の計算式に従い算出のうえ申告してください。
  • 注)本年中に、こども型から総合保障型(入院保障型等を含む)へ継続された方は掛金払込証明書が2枚発行されていますので、それぞれ契約毎に申告できます。
    また、総合保障型(入院保障型等を含む)から熟年型(熟年入院型等を含む)へ継続された場合も同様に、それぞれ契約毎に申告できます。

・令和6年 共済掛金払込証明書

令和6年 共済掛金払込証明書 記入例

・給与所得者の保険料控除申告書

給与所得者の保険料控除証明書 記入例
  • 上記の例は、当組合の「令和6年共済掛金払込証明書」のみを記入したものです。他の生命保険料控除とあわせて申告される場合は、申告書の計算式に従い、生命保険料控除額を算出のうえ申告してください。
  • 「給与所得者の保険料控除申告書(抜粋)」は国税庁が令和5年に作成した様式を使用しています。
    税務署等から配布される申告書用紙と一部異なる場合がありますのでご了承ください。

4.生命保険料控除(新税制)の概要

平成22年度の税制改正により、平成24年分の所得税から改正された生命保険料控除制度が適用されました。

  • (1)新たに「介護医療保険料」の控除区分が新設されました。
  • (2)従来の「一般の生命保険料」および「個人年金保険料」の控除区分の適用限度額が変更され、また「新税制の生命保険料控除」全体の限度額も変更されました。
  • (3)平成24年1月1日以後に締結した保険契約の保険料より、「新税制の生命保険料控除」が適用されます。
  • (4)平成23年12月31日以前から締結している保険契約の保険料は、税制改正前の「旧税制の生命保険料控除」が適用されます。
  • (5)平成24年1月1日以後に保険契約の更新や特約を付加した場合は、税法上新契約と見なされ、それ以後の保険料は「新税制の生命保険料控除」が適用されます。
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※生命保険料控除制度については、国税庁のホームページでご確認ください。

国税庁  https://www.nta.go.jp/