従来、疾病の治療を直接の目的としない不妊治療はお支払いの対象となっておりませんでしたが、このうち、一部の不妊治療を手術共済金のお支払いの対象とする等の改正を行いますので、次のとおりお知らせいたします。

不妊治療に関する共済金の取り扱いについて

2022年6月1日以降において、保障の開始(契約日)から2年経過後に妊娠を直接の目的とした特定不妊治療(体外受精または顕微授精)の過程で受けた採卵、胚移植または精巣からの採精については、公的医療保険制度の適用を受けた手術に限り、ご加入者につき通算して1回を限度として、診療報酬点数にかかわらず次のとおり手術共済金をお支払いします。

0歳~18歳

こども1型

5万円

こども2型

10万円

18歳~60歳

60歳~65歳

入院保障型

2.5万円

1万円

医療特約

5万円

3万円

長期医療0.5型特約

2.5万円

2.5万円

長期医療1型特約

5万円

65歳~70歳

70歳~80歳

80歳~85歳

熟年入院型

1万円

1万円

熟年 医療特約

2.5万円

1.5万円

  • 人工授精は対象となりません。
  • 入院共済金、入院一時金共済金および先進医療共済金については、疾病そのものの治療を直接の目的とするものではないことから、お支払いの対象となりません。

共済事業約款の変更について

上記の対応に伴い、以下のとおり、生命共済の共済事業約款の一部変更を行いました。

 

  1. 変更の対象となる共済事業約款
    生命共済事業約款、子供生命共済事業約款、熟年生命共済事業約款が変更となります。
     
  2. 「手術の定義」に関する規定変更について
    手術特約の効力が生じた日から満2年を経過した日以後に妊娠を直接の目的とした特定不妊治療(体外受精または顕微授精)の過程で受けた採卵、胚移植または精巣からの採精については、公的医療保険制度の適用を受けたものに限り、同一の被共済者につき通算して1回を限度として、共済金を支払うものといたします。
  • 上記変更の他、一部規定の追記等がございますが、従来の取り扱いからの変更はありません。詳しくは変更後の共済事業約款をご参照ください。
  1. 共済事業約款変更の適用日
    2022年6月1日以降に発生した支払事由について適用いたします。
  • 変更後の共済事業約款については、こちらをご参照ください。
     
  • このお知らせは2022年6月1日時点のものです。お知らせの追加、更新を行う場合は、あらためて当ホームページ(お知らせ)にてご案内いたします。

以上