すべての病気による入院・死亡・重度障害が保障の対象となります。
- ・保障表の項目にある『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
- ・同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。「後遺障害」の共済金のお支払い後、これと同一の事故により死亡または重度障害となり共済金が支払われる場合は、既にお支払い済みの後遺障害の共済金を差し引いた金額をお支払いします。
- ・入・退院が同日(日帰り入院)の場合には入院1日とし、入院料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断します。
- ・重度障害の範囲および手術の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。
- ・「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。「先進医療」の共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。
- ・「がん診断」の共済金は、初回掛金をいただいた日の翌日から90日を経過した翌日以降、医師からがんと診断確定された場合に対象となります。
- ・「犯罪被害死亡」の共済金は、死亡・重度障害共済金に加えてお支払いします。
- ・「第三者への損害賠償」の共済金には、通算支払限度額があり、同一のお子様につき1型は300万円まで、2型は600万円までとなります。ここでいう「第三者」には同居する親族は含まれません。なお、他保険等にも加入されている場合は、保険金などの合計額が賠償責任額となるよう調整します。
18歳以降は同額掛金の「総合保障型」「入院保障型」等に継続します