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共済金をご請求の方へ

ご請求漏れはありませんか?:生命共済 こども型

共済金を漏れなくご請求いただくためにご注意いただきたい点について、加入コースごとに記載しています。次のような事由も、お支払い対象となる場合がありますので、ご請求の際にお知らせください。

お支払い対象となる事由

例1:ケガによる通院共済金

「こども型」にご加入の方が事故(ケガ)で入・通院したとき

事故(ケガ)により入院と通院をした。

入・通院の合計日数を確認のうえ、ご連絡ください。
入院は1回の入院につき360日分を限度として共済金をお支払いします。また、事故(ケガ)による通院は、1回の通院につき90日分を限度として共済金をお支払いします。

入院は、事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院が対象となります。通院は、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が対象となります。

例2:病気による入院共済金

「こども型」にご加入の方が医療機関で病気による入院をしたとき

病気による入院をした。

医療機関で病気による入院をした場合、「病気入院共済金」の保障がありますのでお知らせください。

なお、同一の病気(これと因果関係のある病気を含む)で2回以上入院された場合において、退院の日からその日を含めて次の入院までの期間が180日以内のときは「1回の入院」とみなされ、お支払いの限度は「1回の入院」につき360日分までとなります。

例3:手術共済金

「こども型」にご加入の方が手術をしたとき

入院または通院で保障期間内に発病した病気または発生した事故(ケガ)で手術をした。

保障期間内に発病した病気または発生した事故(ケガ)を直接の原因とした治療を直接の目的として保障期間内に受けた所定の手術が対象となります。事故の場合は、事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院(ただし、入院共済金の支払対象期間内に限る)または事故の日からその日を含めて180日以内の通院において受けた所定の手術に対して「手術共済金」の保障がありますのでお知らせください。

「お支払いの対象とならない手術」について

また、放射線施術を受けた場合も、共済金の支払対象となることがあります。

共済金のご請求に関するくわしい内容は、
ご加入の都道府県民共済(*1)のホームページをご覧ください。

*1:神奈川県は「全国共済」と呼びます。

都道府県民共済の一覧を見る

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