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マイナンバーのご提出について

死亡共済金が100万円を超える場合、
マイナンバーのご提出が必要となります

2016年1月よりマイナンバー(*1)制度が導入され、社会保障・税・災害対策の行政手続きにおいてマイナンバーが必要となりました。

都道府県民共済・全国共済の元受団体である全国生活協同組合連合会では、100万円を超える死亡共済金をお支払いした場合、後日、法令に基づき管轄の税務署へ支払調書(*2)を提出しております。また、2016年1月以降に死亡共済金が支払われた場合、この支払調書にご加入者(共済契約者)ならびに死亡共済金受取人のマイナンバーを記載することが義務づけられました。

つきましては、マイナンバーが必要となる皆様に対しましては、死亡共済金をお支払い後、マイナンバー取得関連業務の委託先であるAGS株式会社(*3)より、マイナンバーご提出のお願い文書をご送付させていただきます。

なお、ご提出いただいたマイナンバーは、支払調書作成事務以外で利用することはございません(支払調書作成後、マイナンバーは法令等に基づき廃棄いたします)。

何卒、ご協力を賜りますようお願い申しあげます。

  • (*1)
    マイナンバー(個人番号)とは、国民一人一人が持つ12桁の番号のことで、2015年10月から、住民票を有する方に一人一つのマイナンバーが通知されています。マイナンバーは、「行政の効率化」・「国民の利便性の向上」・「公平・公正な社会の実現」のため、2016年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きで利活用されることとなりました。
  • (*2)
    共済団体や保険会社は、共済金等を支払う際に支払調書を税務署へ提出するよう定められており(相続税法第59条)、死亡共済金の額が100万円を超える場合に支払調書の提出が必要となります。
  • (*3)
    AGS株式会社は、都道府県民共済・全国共済の元受団体である全国生活協同組合連合会の共済情報処理システムを担う東証上場企業(コード:3648)です。厳格なセキュリティ対策を施したデータセンターと、長年にわたり蓄積した金融機関や地方自治体等の業務運用経験を基盤に、マイナンバーに関わる事務対応を行います。

マイナンバーご提出のお願い

支払調書の提出に際し、ご加入者(共済契約者)および死亡共済金受取人の方のマイナンバーが必要となります。

支払調書作成の条件に該当した方には、死亡共済金をお支払いした後、マイナンバー取得関連業務の委託先(AGS株式会社)より、マイナンバーご提出のお願い(ご案内の送付)をさせていただきます。

<ご注意>

  • (1)マイナンバーは、後日、委託先(AGS株式会社)に提出いただきますので、共済金請求時に都道府県民共済・全国共済(元受団体 全国生活協同組合連合会)へ提出する必要はございません。
  • (2)支払調書作成の条件に該当しない場合、マイナンバーのご提出は不要となります。この場合、ご提出のお願い(ご案内)は送付されません。
  • (3)委託先(AGS株式会社)から、電話や訪問により、マイナンバーをお聞きすることはございませんので、不審な電話等には十分ご注意ください。

※全国生活協同組合連合会におけるマイナンバーの取り扱いに関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

お問い合わせ窓口

Tel: 048-633-6230

受付時間: 平日9:00〜17:00(但し、土・日・祝日・年末・年始を除く)