ファイナンシャルプランナー 清水 香
1968年東京生まれ。学生時代より生損保代理店業務に携わるかたわら、FP業務を開始。2001年、独立系ファイナンシャルプランナーとしてフリーランスに転身、のち生活設計塾クルー取締役に就任、現在に至る。相談業務、執筆・講演なども幅広く展開、TV出演も多数。財務省「地震保険制度に関するプロジェクトチーム」委員。
ファイナンシャルプランナー 清水 香
1968年東京生まれ。学生時代より生損保代理店業務に携わるかたわら、FP業務を開始。2001年、独立系ファイナンシャルプランナーとしてフリーランスに転身、のち生活設計塾クルー取締役に就任、現在に至る。相談業務、執筆・講演なども幅広く展開、TV出演も多数。財務省「地震保険制度に関するプロジェクトチーム」委員。
イザという時に遺された家族が困らないよう、生命保険に加入している人も多いでしょう。ですが、一家の大黒柱が死亡したとき、国から死亡給付があることを知っていますか?既にある保障を踏まえて、ムダなく備える方法、教えます。
暮らしの中では、時に思わぬ事態も起こりえます。病気やケガで入院して、治療にお金がかかったり、働けなくなって収入が得られなくなることがあるかもしれません。あるいは、一家の大黒柱が死亡ということになれば、残された家族はより深刻な事態に直面することになってしまうでしょう。
こうした事態に備え、多くの人が生命保険や医療保険に加入したり、加入を検討しています。そこでまず知っておきたいのが、私たちが既に得ている保障、すなわち社会保障の存在です。私たちは公的年金制度や公的医療保険制度等に加入し、サラリーマンなら年収の15%程度の社会保険料を負担しています。年収400万円なら年間60万円ほど、月当たり5万円ほどの負担をすることで、下表のケースにあるようにいろいろな場面で、国からの給付や保障を得られるようになっているのです。サラリーマンはさらに、働けなくなったときの給付も得られるようになっています。
ケース | 公的制度 | 民間の保険 |
---|---|---|
生計維持者の 死亡 |
遺族年金 | 生命保険 |
障害者になる | 障害年金 | 生命保険 傷害保険 介護保険 |
病気やケガの 入通院 |
健康保険 | 医療保険 傷害保険 |
年を取る | 老齢年金 | 個人年金保険 |
要介護状態 | 公的介護保険 | 民間介護保険 |
ひき逃げ被害 | 政府保障事業 | 傷害保険 医療保険 |
以下はサラリーマンのみの保障 | ||
就業不能 | 健康保険 (傷病手当金) |
所得補償保険 就業不能保険 |
失業する | 失業保険 | - |
仕事上の ケガや病気 |
労災保険 | 医療保険 傷害保険 |
このように、私たちの人生に降りかかる特定のリスクには、既に私たちを守る仕組みがあるのです。ですからすべてを自助努力する必要はありません。公的な給付を踏まえ、その不足分についてのみ民間の共済や保険で補うー。これがムダのない保障確保の王道です。
サラリーマン世帯の夫婦と子ども2人(18歳未満)の家族のケースで、夫が死亡した場合の遺族年金について具体的に見てみましょう。
夫が厚生年金に加入していれば、妻は夫の給料に応じた遺族厚生年金を受け取ることができます。さらに18歳未満の子どもがいれば、子どもの数に応じた遺族基礎年金を受け取ることができます。こちらは定額で、妻と子ども2人が残された時の遺族基礎年金額は、約123万円(平成28年度価格)ですから、月10万円ほどです。
夫の勤務先の福利厚生制度や互助会、労働組合などからも、給付が受けられるケースがあるので知っておきましょう。これも既にある保障の1つ。福利厚生制度のしおりや退職金・弔慰金規定などで、死亡退職金や弔慰金、遺児育英年金制度などをチェックしましょう。
夫の職業:サラリーマン | ||
---|---|---|
遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | 勤務先の福利厚生 |
子どもの人数に 応じてもらえる |
もらえる | もらえる |
夫の職業:自営業 | ||
---|---|---|
遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | 勤務先の福利厚生 |
子どもの人数に 応じてもらえる |
もらえない |
同様の家族構成でも、夫が自営業者だと厚生年金に加入していないため、夫の死亡時の遺族年金は子どもの数に応じた遺族基礎年金約123万円のみです。遺族厚生年金や勤務先から得られる給付を家族に遺すことはできません。
このように、夫の職業により得られる給付は変わるため、必要な準備もサラリーマンと自営業者とでは異なります。
なお、住宅ローン返済中の夫が死亡した場合、団体信用生命保険から保険金が支払われ、ローンが完済となるのが一般的。遺された家族は住宅ローンを返済しなくてよいのです。
既にある公的保障や勤務先の保障を踏まえ、次のステップとして共済や保険で必要となる保障額を検討します。ただし今は必要な保障も、ずっと続けなくてはならないのではありません。私たちのライフステージは変化し続けていきます。たとえば、子どもが育ちきるまでのトータル費用を考えれば、生まれた時の責任はピークで、死亡保障の必要性が最も高くなる時期といえます。ですが、子どもが無事に育つにつれ、徐々に経済的責任も果たしていくことになり、死亡保障の必要性も少しずつ薄れていきます。
つまり、大きな経済的責任を負う時期に必要となる大きな保障も、状況の変化に応じて見直すことができるのです。大きな保障をずっと確保しなくてはと考えるのではなく、「足りない分」を「足りない時期」だけプラスする方法なら、保険料の負担も抑えられます。こちらもまた、ムダのない保障確保のための王道といえます。