概要
共済事業の運営について
- 1.この共済事業は、全国生活協同組合連合会(全国生協連)が、消費生活協同組合法に基づき、厚生労働省の認可を受けて実施しています。
- 2.この共済事業の実施にあたり、全国生協連の会員となった各生協(会員生協)が、各都道府県における共済取扱団体となっています。
- 3.全国生協連は生協法に基づき厚生労働省の認可を受け、また、会員生協は都道府県の設立認可を受けた、それぞれ独立した消費生活協同組合(生協法人)です。
全国生協連と会員生協は、都道府県民共済グループとして、この共済事業を連携して運営するとともに、それぞれ次の役割を担っています。
- 全国生協連
- 共済元受団体として、ご加入者から掛金を受け、共済金をお支払いする責任を負います。
- 会員生協
- 全国生協連からの業務委託を受け、共済取扱団体として、共済のご加入や共済金のお支払いに関する対応、事務手続き等を行います。